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産業観光課雇用対策係
電話026-255-3114

家賃補助制度について

  • 若者(I・U・Jターンの方も含む)定住の促進をするために、「若者定住促進家賃補助制度」があります。
    なお、
    この制度を受けるには一定の要件があります。申請前に「要件があてはまる」かどうか下記の図で
    確認してみましょう。
  • 要件にあてはまる場合は、産業観光課窓口まで手続き下さい。
  • 手続きの方法はこちらをご覧下さい。

家賃補助制度の要件

@賃貸を目的として建築されている、または町に
 空き家として登録
している住宅である
NO
補助対象外
YES
A1戸当たりの専用延床面積が30平方メートル
 以上
である
NO
補助対象外
YES
B各戸ごとに台所・便所・浴室が設置されている NO
補助対象外
YES
C公営住宅ではない NO
補助対象外
YES
D主たる所得者、または世帯主が40歳以下
 ある
NO
補助対象外
YES
E世帯の総収入が800万以下の方 NO
補助対象外
YES
F町内に住所がある方 NO
補助対象外
YES
G月額3万円を超える賃貸契約である NO
補助対象外
YES
 補助金交付
  月契約家賃−30,000円=月交付対象額
                    ※但し交付限度額があります。
                     ○単身世帯・・・・10,000円以内/月
                     ○同居世帯・・・・15,000円以内/月

  • 補助金交付対象期間は賃貸住宅に入居した日の属する月から5年間です。
    (なお対象者が41歳に達した場合は、その日の属する月まで
  • 補助金の申請は1人1回限りです。
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手続きの方法(必要書類)

 下記の書類に記入の上、産業観光課窓口へ提出下さい。

  1. 交付申請をされる時
      ○家賃補助金交付申請書
      ○家賃補助金収入報告書
      ○申請者及び世帯全員が記載された住民票
      ○申請者及び就労している世帯員の所得証明書又は源泉徴収票の写し
      ○賃貸住宅契約書の写し
      ○賃貸住宅間取り図の写し
     
  2. 交付を受けた2年目以降
      ○家賃補助金収入報告書
      ○申請者及び就労している世帯員の所得証明書又は源泉徴収票の写し
      ○家賃補助金変更承認申請書(家賃金額が変わった場合に提出)

        なお毎年6月末日までに提出下さい。
     
  3. 補助金の請求
       ○家賃補助金請求書
       ○3か月分の家賃支払いを証する書類
       ○納税証明書(全納の場合は年度1回目の請求のときに添付、分納の場合は請求ごとに添付下さい)
        
         なお書類は 4〜6月分・・・6月末  7〜9月分・・・9月末
                10〜12月分・・・12月末 1〜3月分・・・3月末
                までにそれぞれ提出
    下さい。
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無料職業紹介所(産業観光課 癒しの森・企業誘致係)  〒389-1392 信濃町大字柏原428−2
TEL 255−5925(直通) FAX 255−4470
商工観光課へメール iyashi@town.shinanomachi.nagano.jp

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