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お問い合わせ
信濃町農業委員会
TEL 026(255)3113

農業委員会

農地の売買・転用には許可が必要です!!

■農地の売買・転用

 農地等の売買、賃借等により所有権等を移転(設定)する場合には、県知事又は農業委員会の許可が必要です。また、転用の場合も同じです。

■転用とは

農地(田や畑)を住宅や事務所・資材置き場及び山林(杉の植林等)などの農地以外のものにすることを言います。

許可を受けるには・・・

 農地の売買・転用の許可を受けるには、農業委員会への申請が必要になります。
 詳細は、農業委員会と事前に協議してください。

■許可なく転用すると

 無断で売買・転用した場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復が命じられます。
 これに従わない場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

農地は荒らさず有効利用を!

■遊休農地ではこんな問題が・・・!

●農地は1年以上放っておくと雑草が生い茂り、病害虫発生の温床になってしまいます。
●隣の田畑の耕作者、周囲の住民は大変な迷惑を被ります。
●産業廃棄物等の不法投棄やぼや・火災の原因になったりし、環境の悪化につながります。

農地の移動等に関する相談・お問い合わせは、地区農業委員又は町農業委員会事務局までどうぞ。

『農業などのご相談は、お気軽にお声がけください』
信濃町農業委員会 TEL 026(255)3113  FAX 026(255)4470
〒389-1392 長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2

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