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農業委員会農地の売買・転用には許可が必要です!!■農地の売買・転用農地等の売買、賃借等により所有権等を移転(設定)する場合には、県知事又は農業委員会の許可が必要です。また、転用の場合も同じです。 ■転用とは農地(田や畑)を住宅や事務所・資材置き場及び山林(杉の植林等)などの農地以外のものにすることを言います。 許可を受けるには・・・ 農地の売買・転用の許可を受けるには、農業委員会への申請が必要になります。 ■許可なく転用すると 無断で売買・転用した場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復が命じられます。 農地は荒らさず有効利用を!■遊休農地ではこんな問題が・・・!●農地は1年以上放っておくと雑草が生い茂り、病害虫発生の温床になってしまいます。 農地の移動等に関する相談・お問い合わせは、地区農業委員又は町農業委員会事務局までどうぞ。『農業などのご相談は、お気軽にお声がけください』 Copyright (C) Shinano Town, All Rights Reserved.
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