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住民福祉課
福祉・男女共同参画係
電話026-255-1179
【保育料を決定する所得税額について】
3人家族の場合夫と妻の合算した所得税額で判定します。

例)
夫が確定申告をして、妻が年末調整をした場合

 2人の合算所得税額
   195,300円
     内訳
      夫 124,300円
      妻  71,000円


保育料基準額表により所得税額が
80,000円以上200,0000円未満に該当するため、
第5階層に判定されます。
【確定申告をした時の所得税額】・・・夫
確定申告書

課税される所得金額に対する税額が保育料を決定する所得税額になります。


124,300円
+
【年末調整をした時の所得税額】・・・妻源泉徴収票

年末調整後の源泉徴収税額が保育料を決定する所得税額になります。
定率減税がある場合は、源泉徴収税額に定率減税控除を足した額になります。
住宅借入金等特別控除額がある場合は、その金額を足した額になります。
71,000円(18,900円+2,100円+50,000円)
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